今日は交通事故の治療で通院した際の傷害慰謝料の算定方式についてお話ししたいと思います。
自賠責保険の傷害慰謝料は1日4200円に定められています。
算定基準は【治療期間】と【実治療日数×2】
これら2つの内、日数が少ない方を採用とします。(自賠責保険での上限は120万円)
【治療期間】とは、その月で何日から何日まで治療したかを指しています。
例えば、Aさんが4/5から4/27まで通院したとしたら24日間(5日〜27日)という事になります。
【実治療日数】とは治療を行った実日数を指しています。
例えば、Aさんが4/5.7.9.12.15.20.21.24.26.27日の通院だった場合、合計の通院日数の〔10日〕×2で〔20日〕となります。
この場合は実治療日数×2の〔20日〕の方が少ないので採用となります。
1日の4200円の慰謝料を20日でかけて合計金額が84000円となるので、Aさんのその月の慰謝料は84000円となります。
このような算定方式で慰謝料が計算されています。
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