【交通事故診断書について】
診断書に2週間の加療が必要と記載されていました。2週間しか施術はできないのでしょうか?
結論、、、
施術可能です!
少し詳しく説明します!
実際の診断書です
【頚椎捻挫:全治2週間の加療が必要】というような記載がある事があります。
「こんなに痛いのに、2週間しか交通事故後の治療や施術を受けられないの?」
2週間以上の施術や治療を受診もしくは受ける事は出来ます!
理由としては、
まず、診断書の目的は、起きてしまった交通事故を人身事故として処理する為に、警察に提出をするという、目的があります。
これは、「交通事故によってケガをされた場所(例えば、首や肩等)を明確にする」という事です。そして、「加害者に対する刑事責任を追及する」という目的の為に必要になるからです。
交通事故加害者の刑事責任とは、「自動車運転過失致傷罪」という罪を問われます。
その際、交通事故被害者の方のケガが「全治15日以上」の場合は「重大な傷害」とされ、交通事故加害者の罪が重大になります。
したがって、医師の先生はレントゲンやCTスキャン等の画像診断(写真)で、骨等に異常を見つけるのが困難な「ムチ打ち症状」や「捻挫」「打撲」等のケガの場合は、軽度な傷害(ケガ)と診断され「全治14日(2週間)以下」の診断になることが多いのです。
少し難しい内容でしたが交通事故後の施術は
診断書に2週間の加療が必要と記載されていても施術は可能とのことです!
事故に遭ってしまった瞬間は気が動転してテンパってしまいがちです。
新宿で交通事故に遭ってしまった際にはまずはNOAメディカル鍼灸整骨院西新宿にご相談ください。
交通事故専門のクリニック・病院から保険会社代行、施術までサポートします。
東京メトロ丸の内線西新宿駅徒歩3分
営業時間11:00~20:00【定休日なし】
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